福祉有償運送とは、ご高齢の方や身体に障がいのある方など、外出が困難な方に安心して移動できる交通手段です。
一般的には「福祉タクシー」や「介護タクシー」と言われています。
どうしたら、タクシーを使うことができるんですか?
では、初めに「福祉タクシー」と「介護タクシー」の違いから説明します。
福祉タクシーとは
公共交通機関での移動が困難なご高齢者や障がいのある方、病気やケガにより自力で外出できない方などを対象としたタクシーサービスです。
利用する際の条件や目的は、特に限定されていませんので、介護施設や病院への送迎はもちろんのこと、買い物や旅行、友人や家族との会食、冠婚葬祭といったさまざまな用途で幅広く利用できるメリットがあります。
福祉タクシーを利用する際は、基本的に予約が必要となります。
介護タクシーとは
基本的に「要介護1以上」の認定を受けている方や障害福祉サービスを受けている方が、安心して移動できるサービスを提供しています。
「介護タクシー」という名称は、介護保険サービスや障害福祉サービスの一種である「通院等のための乗車または降車の介助(通院等乗降介助)」を行う福祉車両の総称でもあります。
専門の資格を持った介護士が乗務しているため、出発から到着後までの介助サポートを行ってくれる点も大きな特徴です。
介護タクシーを利用したいですが、どうすればいいですか?
介護タクシーを利用する上での注意点
介護保険適用
介護保険サービスなので、要介護認定を受けている必要があります。さらにケアマネージャーと相談しながらケアプラン上に通院等乗降介助を組み込んでもらう必要があります。
通院等乗降介助で対応できる送迎先は病院や公共施設、銀行など日常生活上または社会生活上必要な行為が伴う外出であること
上記以外の送迎先の場合、介護保険適用外として、ご利用いただくことも可能です。
介護保険適用の介護タクシーの利用方法
介護保険適用の介護タクシーは訪問介護のサービスです。
要介護1~5の介護度を認定されている方は、担当のケアマネーシャーに相談するのが一番の近道です。
要介護認定から介護タクシー利用までの流れを説明しますので、参考にしてください
①要介護認定の申請
市区町村の役所や地域包括支援センターに要介護認定を申請する窓口があるので、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」「介護保険被保険者証または医療保険被保険者証」「主治医意見書」の3点を提出します。申請の際は印鑑が必要なので持参しましょう。
②要介護認定
要介護認定の申請を出すと、調査員が自宅を訪問し、心身の状態や家族との面談が行われます。またかかりつけ医か指定の医者に意見書を作ってもらいます。これらの情報をもとに一次判定、二次判定と進み、介護度が決定します。介護タクシー利用の場合は要介護1以上の認定が必要です。
③ケアプランの作成
介護度が決まるとケアマネジャー(介護支援専門員)という介護サービスのプランナーを紹介されます。そして、ケアプランという介護サービスの計画書を作成します。このタイミングで訪問介護の「通院等のための乗車または降車の介助(通院等乗降介助)」の利用を希望しましょう。
④事業所の選択
ケアマネジャーのおすすめや使いたい訪問介護の事業所をよく吟味しましょう。使いたい訪問介護が決まったらケアマネジャー経由で事業所と契約が進み、使えるようになります。
最後に料金の説明もされていただきます
介護タクシーの料金設定には2種類があります
走行距離で金額を決める距離制と走行時間で金額を決める時間制です。
<距離制運賃の例>
初乗り2㎞:800円 以降1㎞ごとに400円 など
<時間制運賃の例>
30分毎に800円 など
どちらの運賃で稼働しているかは、事業所によって違いますので、確認が必要になります。
フィールアットホームは、時間制で
30分毎に600円
と設定させていただいています。
通院等乗降介助を使用した場合の料金:介護保険適用で一部自己負担
30分以内の病院まで送ってもらった場合、片道で
運賃600円(時間制運賃)+介護サービス100~300円(自己負担割合により変動)
というような計算になります
介護保険適用外の場合
15分1500円 以降10分ごとに1000円になります
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